本籍地以外でも

相続が発生し葬儀などの準備等を行うと思いますが

休む間もなく各関係機関での相続手続きを行わなければなりません。

法務局での相続登記、税務署での準確定申告や相続税申告、銀行など金融機関での払い戻しや解約などの手続き、また年金事務所など様々な手続きが必要になります。

その時に窓口にきた方が、本当に相続人本人なのかわからないため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人のつながりを証明するために相続人全員の戸籍の提出をお願いされます。

相続人を確定させないと、相続に関する手続きを進めることができないからです。

ですがその戸籍の取得がけっこう大変なのです。

まず、戸籍が「筆頭者」の本籍地である市区町村の役所からしか取得できません。結婚や転籍、離婚などがあるとさらに大変。すべての市区町村を回って戸籍を取得することになります。

ですが嬉しいことに2024年3月1日から戸籍謄本の広域交付制度がはじまり、本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本、除籍謄本を取得できるようになりました!

本籍地が複数にまたがっている場合や、県外など遠くにある場合でも

一つの市区町村の窓口でまとめて戸籍を請求することが可能に!

ですが取得には注意点もあります。

広域交付制度を利用し戸籍を取得できるのは

本人、配偶者、子や孫、親や祖父母の直系尊属の方です。

兄弟や叔父叔母の戸籍は以前通り本籍地のある市区町村での取得が必要になります。

それでも以前よりは戸籍の取得がかなりやりやすくなったと思います。

そうであってもどのように動いてよいかわからない方は相続の専門家に依頼することをお勧めします。

戸籍の取得から手続きまで相続の事なら安心して任せられます。

相続登記の義務化も始まりそのまま放置にしていると後で面倒なことに。。。

相続が起こる前から準備していくかが大切になりますので

どのような手続きが必要かは知ってて損はないですね!

 

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