教えて道路のこと②

こんにちは又吉です。

今回は前回に引き続き道路に関する第2回目になります。

建築基準法上の道路の種類

[建築基準法第42条によって道路として認められるのは次の条件に該当する道路になります]

○道路幅員4m以上

公道(道路法による道路)→道路法道路(法第42条1項1号道路)国道、都道府県道、市区町村道

公道でない(道路法による道路でない)

 都市計画法による道路(開発許可による道路)・土地区画整理法による道路(区画整理事業による道路)   

    →事業道路(法42条1項2号道路)都市計画法、土地区画整理法、新都市基盤整備法

 法適用以前から存在する道路

    →法前道路(法42条1項3号道路)建築基準法が施行された際、現に存在する道

 2年以内の事業執行道路(特定行政庁から指定を受けたもの)

    →事業予定道路(法42条1項4号道路)道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等で2年以内にその事業が

     施行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

 上記以外で築造する道路(特定行政庁から位置の指定を受けたもの)

    →位置指定道路(法42条1項5号道路)土地の建築物の敷地として利用するため、上記以外の道路でかつ一定の基準に

     適合する道で、特定行政庁から位置の指定を受けたもの(位置指定道路)

 法上の道路指定がされていない(非道路)

    →法43条1項ただし書許可

○道路幅員4m未満

 法上の道路指定がされている

    →みなし道路(法42条2項道路)建築基準法の施行時に既に存在する幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの

     (2項道路、みなし道路)原則として、道路中心線から2mの後退が必要になります。

     4m未満の指定道路(法423項道路)

 法上の道路指定されていない(非道路)

    →法43条1項ただし書き許可

これらの条件をどれも満たさないものについては、建築基準法上では道路として扱われないことになります。

 

 

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