もめる?もめない?相続診断テスト

 このテストは、シナジープラスグループの約1,000件を超える相続相談の経験から、あなたのご家族が相続でもめる可能性がどれくらいあるのかを診断するテストです。

 たった1分でできるとても簡単なテストですが、あなたのご家族の相続トラブルを未然に防ぐきっかけになれば幸いです。

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診断スタート

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 前妻(前夫)との間の子供にも、遺留分と言って、最低限の財産を相続する(法律で認められた)権利があるため、現家族ともめる可能性があります。

 家族を相続でもめさせない為には、財産の分け方を決めて遺言書を作っておくことが大切ですが、遺留分は遺言書よりも優先されます。

 仮に前妻(前夫)との子供に財産を渡したくない場合は、遺留分の対策もしておきましょう。

 まずは遺留分が金額にしていくら必要かを確認します。現預金等が不足している場合には、ご自身の年齢から相続発生時期を想定し、何年後までにいくら準備したらいいのか、目標を立てて増やしていく必要があります。

 また、生命保険等をうまく活用することで、遺留分に影響されずに財産を渡す方法などもあります。

 相続の権利がある人=相続人が配偶者と子供一人だけなので、基本的には相続でもめる可能性は低いです。

 一方で、備えができているか心配なのは、相続が起きた後の、残された配偶者の老後資金介護費用の問題、認知症の問題などです。

 それらの問題に十分に対応できるだけの現預金や金融資産がない場合は、住宅を売却しなければならないような事態も起こりかねません。

 例えば、資産運用型の生命保険等を使い、相続時に子供に保険金を渡す準備をしておけば、配偶者の介護費用にも備えておくことができるでしょう。

 また、認知症対策としては、子供を後見人に指定する任意後見契約も有効でしょう。

 遺言書には財産の分け方の他にも、財産をどう守っていってほしいか、残された配偶者の面倒をしっかりと見ていってほしい、といったような想いについても、付言事項という形で記しておきましょう。

 前妻(前夫)との間の子供にも、遺留分と言って、最低限の財産を相続する(法律で認められた)権利があるため、現家族ともめる可能性があります。

 家族を相続でもめさせない為には、財産の分け方を決めて遺言書を作っておくことが大切ですが、遺留分は遺言書よりも優先されます。

 仮に前妻(前夫)との間の子供に財産を渡したくない場合は、遺留分の対策もしておきましょう。

 まずは遺留分が金額にしていくら必要かを確認します。現預金等が不足している場合には、ご自身の年齢から相続発生時期を想定し、何年後までにいくら準備したらいいのか、目標を立てて増やしていく必要があります。

 また、生命保険等をうまく活用することで、遺留分に影響されずに財産を渡す方法などもあります。

 一方で、前妻(前夫)との子供が財産を要求しなくても、現家族の子供同士がもめる可能性もあります。

 遺言書に記載する財産の分け方がもめないためのポイントとなります。

 もめない分け方を考えるためには、まずは財産の価値を正しく分析することが重要です。

 子供同士が財産の分け方でもめる可能性があります。

 また、備えができているか心配なのは、相続が起きた後の、残された配偶者の老後資金介護費用の問題、認知症の問題などです。

 親の面倒を子供たちが平等に負担する場合は良いのですが、そうではなく一人が負担する場合はその子供への配慮が必要です。

 介護費用に十分に対応できるだけの現預金がないと、誰かが過度に負担したり、住宅を売却しなければならないような事態も起こりかねません。そういったことが結果としてもめる原因となるのです。

 対策として、将来の介護費用を補えるように、例えば資産運用型の生命保険等を使い、残された配偶者の面倒を見てくれる子供には相続時に保険金を渡すなども一つの方法です。

 また、認知症対策としては、子供を後見人に指定する任意後見契約も有効でしょう。

 もめないためには必ず遺言書を書きましょう。遺言書には財産の分け方の他にも、例えば介護負担をかけてしまった子供へ多く財産を残しておくといった理由や想いなども付言事項という形で記しておきましょう。

 付言事項は、特に平等な分け方ができない場合などには子供たちをもめさせないための方法として効果があります。

 「配偶者」と「前妻(前夫)との子供」の間で、財産の分け方についてもめる可能性があります。

 例えば財産が自宅だけの場合、相続が起きると、「配偶者」と「前妻(前夫)との子供」にはそれぞれ平等な相続権があり、「配偶者」は「前妻・前夫との子供」から財産の半分を請求される可能性があります。

 相続権相当分を現金で渡せない場合、「配偶者」は住んでいる自宅を売却して「前妻(前夫)との子供」に分けなければならないような事態も起こりえます。

 仮に遺言書に「配偶者」へ全財産を渡すと書いておいても、「前妻(前夫)との子供」には財産を最低限もらう権利=遺留分があり、請求されると渡さないといけなくなります。

 この場合も、遺留分相当の現預金がないと、自宅を売却しなければならなくなる可能性が高くなります。

 対策としては、まずは遺留分相当額+配偶者の老後資金に対して現預金に余裕があるかを確認しましょう。

 現預金が足りなかったら資産運用を考えましょう。資産運用型生命保険を使って増やしながら配偶者へ渡す準備をするのも一つの方法です。

 また、生命保険等をうまく活用することで、遺留分に影響されずに配偶者へ財産を渡す方法などもあります。

 配偶者とご兄弟との間で、財産の分け方でもめる可能性があります。

 相続が起きると、ご兄弟にも相続権があるため、財産の取り分を請求される可能性があります。

 例えば自宅以外に分けられるものがなく、兄弟の相続権相当分の現金もない場合、配偶者が住んでいる自宅を売却して分けなければならないという事態もありえます。

 対策として、配偶者へ全財産を相続させると記載した遺言書を作成することが有効です。

 ご兄弟には遺留分がないので、財産の分け方の問題はなくなります。

 また、配偶者の老後資金が少なければ資産運用型生命保険を使い増やしながら配偶者へ渡す準備や、別の資産運用をかねた老後資金準備も考えましょう。

 例えば、夫婦2人での今後の生活を考えた時に自宅が大きすぎるとすれば、売却して現金に換えてから運用し、老後資金に備えていくのも一つの方法です。

 ご兄弟へ財産を一部分けたい場合も、遺言書で配偶者へ渡す分、ご兄弟へ渡す分を書いておくことで、もめる可能性を低くすることができます。

 相続の権利がある人=相続人が1人だけなのでもめることはほとんどありません。

 一方で、備えができているか心配なのは、老後問題です。

 ご夫婦共に年齢を重ねていく上で、どちらかが認知症になった場合や、二人同時に介護が必要になってしまった場合などにも備えておきましょう。

 例えば、信用できる知り合いや士業の先生に財産管理や身上監護(生活や健康、療養等に関する法律行為)をしてもらう任意後見契約見守り契約、また、亡くなった後に葬儀や遺品整理を一任して行ってもらうための死後事務委任契約等を締結しておくことで、安心して生活していくことができます。

 また、相続が起きて財産を引き継いだ後、引き継いだ配偶者も亡くなった後の財産をどうするかを決めておくことも重要です。何もしなければ財産は国のものになります。

 一つの方法として、遺贈寄付契約によって、地域のNPO法人などへ寄付が出来るようにしておけば、地域の為に役立てることができます。

 自然、教育、芸術、文化、動物など、ご夫婦に関係や想いのある寄付先を選び、お二人の想いを誰かに託す形で残していく方法です。

 「子供(現家族)」と「前妻(前夫)との子供」の間で、財産の分け方についてもめる可能性があります。

 例えば財産が自宅だけの場合、相続が起きると、「子供(現家族)」と「前妻(前夫)との子供」にはそれぞれ平等な相続権があり、「子供(現家族)」は「前妻・前夫との子供」から財産の半分を請求される可能性があります。

 相続権相当分を現金で渡せない場合、「子供(現家族)」は住んでいる自宅を売却して「前妻(前夫)との子供」に分けなければならないような事態も起こりえます。

 仮に遺言書に「子供」へ全財産を渡すと書いておいても、「前妻(前夫)との子供」には財産を最低限もらう権利=遺留分があり、請求されると渡さないといけなくなります。

 この場合も、遺留分相当の現預金がないと、自宅を売却しなければならなくなる可能性が高くなります。

 対策としては、まずは遺留分が金額にしていくら必要かを確認します。現預金等が不足している場合には、ご自身の年齢から相続発生時期を想定し、何年後までにいくら準備したらいいのか、目標を立てて増やしていく必要があります。

 生命保険等をうまく活用することで、遺留分に影響されずに財産を渡す方法などもあります。

 相続の権利がある人=相続人が1人だけなのでもめることはほとんどありません。

 一方で、備えができているか心配なのは、ご自身の老後問題認知症問題です。

 子供に面倒を見てもらうにしても介護費用などの問題もあります。

 一人暮らしの場合は住宅を売却して老後・介護資金として準備しておくことも一つの方法です。

 また、認知症対策のために、子供を後見人にした任意後見契約を締結しておくことで、子供に財産管理・身上監護(生活、治療、療養、介護などに関する法律行為)をしてもらう事もできます。

 任意後見契約をしていない場合は、家庭裁判所の手続きを経て第三者が後見人になってしまう場合がありますので、注意が必要です。

 前妻(前夫)との間の子供にも、遺留分と言って、最低限の財産を相続する(法律で認められた)権利があるため、現家族ともめる可能性があります。

 前妻(前夫)との間の子供が財産を要求しなくても、現家族の子供同士が財産の分け方でもめる可能性もあります。

 なお、家族を相続でもめさせない為には、財産の分け方を決めて遺言書を作っておくことが大切ですが、遺留分は遺言書よりも優先されます。

 仮に前妻(前夫)との子供に財産を渡したくない場合は、遺留分の対策もしておきましょう。

 まずは遺留分が金額にしていくら必要かを確認します。現預金等が不足している場合には、ご自身の年齢から相続発生時期を想定し、何年後までにいくら準備したらいいのか、目標を立てて増やしていく必要があります。

 また、生命保険等をうまく活用することで、遺留分に影響されずに財産を渡す方法などもあります。

 子供同士が財産の分け方でもめる可能性があります。

 また、備えができているか心配なのは、老後資金介護費用の問題、認知症の問題などです。

 親の面倒を子供たちが平等に負担する場合は良いのですが、そうではなく一人が負担する場合はその子供への配慮が必要です。

 介護費用に十分に対応できるだけの現預金がないと、誰かが過度に負担したり、住宅を売却しなければならないような事態も起こりかねません。そういったことが結果としてもめる原因となるのです。

 対策として、将来の介護費用を補えるように、例えば資産運用型の生命保険等を使い、面倒を見てくれる子供には相続時に保険金を渡すなども一つの方法です。

 また、認知症対策としては、子供を後見人に指定する任意後見契約も有効でしょう。

 もめないためには必ず遺言書を書きましょう。遺言書には財産の分け方の他にも、例えば介護負担をかけてしまった子供へ多く財産を残しておくといった理由や想いなども付言事項という形で記しておきましょう。

 付言事項は、特に平等な分け方ができない場合などには子供たちをもめさせないための方法として効果があります。

 相続の権利がある人=相続人が「前妻(前夫)との子供」1人だけなのでもめることはほとんどありません。

 一方で、心理的に、「前妻(前夫)との子供」へ全財産を渡したいかどうかという問題もあることでしょう。

 また、不動産が多いと、相続の権利がある人=相続人の人数が少ないために相続税の基礎控除が少なく、相続税が高額になる可能性があります。

 配偶者が既に亡くなっていて最も節税効果の高い配偶者控除が使えないのでなおさらです。

 対策として、一つ一つの不動産を分析し、「不動産の資産価値」「相続税額」を把握し、相続税納税資金の準備をしておきましょう。

 分析の結果、流動性・収益性が悪い財産を見つけ出して売却、現金化することで納税資金を確保しておくことも一つの方法です。

 仮に「前妻(前夫)との子供」に全財産を渡したくない場合は、遺贈寄付契約によって、地域のNPO法人などへ寄付が出来るようにしておき、地域の為に役立てるような方法もあります。

 自然、教育、芸術、文化、動物など、あなたに関係や想いのある寄付先を選び、想いを誰かに託す形で残していく方法です。

 相続の権利がある人=相続人はご兄弟だけですが、ご兄弟が複数人いる場合や関係性が悪いともめてしまう可能性があります。

 もめさせないためには遺言書を準備しておきましょう。

 また、心理的に、ご兄弟へ全財産を渡したいかどうかという問題もあることでしょう。

 もう一つ心配なのは、不動産が多く、相続人の人数が少ない場合は相続税の基礎控除が少なく、相続税が高額になる可能性があることです。

 配偶者が既に亡くなっていて最も節税効果の高い配偶者控除が使えないのでなおさらです。

 対策として、一つ一つの不動産を分析し、「不動産の資産価値」「相続税額」を把握し、相続税納税資金の準備をしておきましょう。

 分析の結果、流動性・収益性が悪い財産を見つけ出して売却、現金化することで納税資金を確保しておくことも一つの方法です。

 仮にご兄弟に全財産を渡したくない場合は、遺贈寄付契約によって、地域のNPO法人などへ寄付が出来るようにしておき、地域の為に役立てるような方法もあります。

 自然、教育、芸術、文化、動物など、ご夫婦に関係や想いのある寄付先を選び、想いを誰かに託す形で残していく方法です

 相続の権利がある人=相続人がいないのでもめることはほとんどありません。

 一方で、備えができているか心配なのは、ご自身の老後問題認知症問題です。

 認知症に備えて、信用のできる知り合いや士業の先生に財産管理や身上監護(生活や健康、療養等に関する法律行為)をしてもらう任意後見契約見守り契約、また、亡くなった後に葬儀や遺品整理を一任して行ってもらうための死後事務委任契約等を締結しておくことで、安心して生活していくことができます。

 また、ご自身が亡くなった後の財産をどうするかを決めておくことも重要です。何もしなければ財産は国のものになります。

 一つの方法として、遺贈寄付契約によって、地域のNPO法人などへ寄付が出来るようにしておけば、地域の為に役立てることができます。

 自然、教育、芸術、文化、動物など、あなたの人生に関係や想いのある寄付先を選び、あなたの想いを誰かに託す形で残していく方法です。

 前妻(前夫)との間の子供にも、遺留分と言って最低限の財産を相続する(法律で認められた)権利があるため、現家族ともめる可能性があります。

 不動産も多いので相続税がかかることを考えると、心配なのはもめてしまって配偶者控除が使えなくなることです。配偶者控除は最も節税効果が高い(約半分免除)ものの、家族がもめてしまって分け方が決まらないと使うことができないのです。

 家族をもめさせないために、現状で相続税がいくら掛かるのかを確認し、配偶者に渡す財産の比率と配偶者控除の節税効果とを検証しながら財産の分け方を決めて、遺言書を作っておくことが重要です。

 *配偶者に渡す財産の比率を考える際には、引き継いだ配偶者が次に子供へ相続させる際の相続税についても考慮しておく必要がありますので注意してください。

 仮に前妻(前夫)との子供に財産を渡したくない場合は、遺留分の対策もしておきましょう。

 まずは遺留分が金額にしていくら必要かを確認します。現預金等が不足している場合には、ご自身の年齢から相続発生時期を想定し、何年後までにいくら準備したらいいのか、目標を立てて増やしていく必要があります。

 また、生命保険等をうまく活用することで、遺留分に影響されずに財産を渡す方法などもあります。

 相続の権利がある人=相続人が配偶者と子供一人だけなので、基本的には相続でもめる可能性は低いです。

 注意しておきたいのは、不動産が多い一方で家族の人数が少ないため、相続税の基礎控除が少なく、相続税が高額になる可能性があることです。

 対策として、一つ一つの不動産を分析し、「不動産の資産価値」「相続税額」を把握し、相続税納税資金の準備をしておきましょう。

 分析の結果、流動性・収益性が悪い財産を見つけ出して売却、現金化することで納税資金を確保することも一つの方法です。

 対策をしないまま相続が起き、高額な相続税を払えるだけの現預金がない場合は優良な財産を売却しなくてはならないようなことも起こりえます。

 また、余剰資金がある場合は次世代の子や孫をお金に困らせないために、生前贈与等を使い子や孫が資産運用していくのも良いでしょう。

 前妻(前夫)との間の子供にも、遺留分と言って最低限の財産を相続する(法律で認められた)権利があるため、現家族ともめる可能性があります。

 不動産も多いので相続税がかかることを考えると、心配なのはもめてしまって配偶者控除が使えなくなることです。配偶者控除は最も節税効果が高い(約半分免除)ものの、家族がもめてしまって分け方が決まらないと使うことができないのです。

 相続税が高額になり納税資金が足りないと、優良な財産を売却しなくてはならないようなことも起こりえます。

 対策として、一つ一つの不動産を分析し、「不動産の資産価値」「相続税額」を把握し、相続税納税資金の準備をしておきましょう。

 分析の結果、流動性・収益性が悪い財産を見つけ出して売却、現金化することで納税資金を確保することも一つの方法です。

 家族を相続でもめさせない為には、財産の分け方を決めて遺言書を作っておくことが大切ですが、遺留分は遺言書よりも優先されます。

 仮に前妻(前夫)との間の子供に財産を渡したくない場合は、遺留分の対策もしておきましょう。

 まずは相続税額を把握し、遺留分が金額にしていくら必要かを確認します。

 現預金等が不足している場合には、ご自身の年齢から相続発生時期を想定し、何年後までにいくら準備したらいいのか、目標を立てて増やしていく必要があります。

 また、生命保険等をうまく活用することで、遺留分に影響されずに財産を渡す方法などもあります。

 子供同士が財産の分け方でもめる可能性があります。

 また、不動産が多く、相続税が高額になる可能性があります。

 対策として、一つ一つの不動産を分析し、「不動産の資産価値」「相続税額」を把握し、相続税納税資金の準備をしておきましょう。

 分析の結果、流動性・収益性が悪い財産を見つけ出して売却、現金化することで納税資金を確保することも一つの方法です。

 もめないためには必ず遺言書を書きましょう。

 親の面倒を子供たちが平等に負担する場合は良いのですが、そうではなく一人が負担する場合はその子供へ保険金を渡したり財産を多く渡したりなどの配慮も必要です。

 遺言書には財産の分け方の他にも、例えば介護負担をかけてしまった子供へ多く財産を残しておくといった理由や想いなども付言事項という形で記しておきましょう。

 付言事項は、特に平等な分け方ができない場合などには子供たちをもめさせないための方法として効果があります。

 前妻(前夫)との間の子供にも、遺留分と言って、最低限の財産を相続する(法律で認められた)権利があるため、配偶者ともめる可能性があります。

 また、不動産が多い一方で相続の権利がある人=相続人の人数が少ないと、相続税の基礎控除が少なく、相続税が高額になる可能性があります。

 対策として、一つ一つの不動産を分析し、「不動産の資産価値」「相続税額」を把握し、相続税納税資金の準備をしておきましょう。

 分析の結果、流動性・収益性が悪い財産を見つけ出して売却、現金化することで納税資金を確保することも一つの方法です。

 対策をしないまま相続が起き、高額な相続税を払えるだけの現預金がない場合は優良な財産を売却しなくてはならないようなことも起こりえます。

 また、前妻(前夫)との子供へは財産を渡したくない場合は、遺留分の対策もしておきましょう。

 まずは相続税額を把握し、遺留分が金額にしていくら必要かを確認します。

 現預金等が不足している場合には、ご自身の年齢から相続発生時期を想定し、何年後までにいくら準備したらいいのか、目標を立てて増やしていく必要があります。

 生命保険等をうまく活用することで、遺留分に影響されずに財産を渡す方法などもあります。

 配偶者とご兄弟との間で、財産の分け方でもめる可能性があります。

 相続が起きると、ご兄弟にも相続権があるため、財産の取り分を請求される可能性があります。

 対策として、配偶者へ全財産を相続させると記載した遺言書を作成することが有効です。

 兄弟には遺留分がないので、財産の分け方の問題はなくなります

 もう一つ注意しておきたいのは、不動産が多い一方で相続の権利がある人=相続人の人数が少ないと、相続税の基礎控除が少なく、相続税が高額になる可能性があることです。

 対策として、一つ一つの不動産を分析し、「不動産の資産価値」「相続税額」を把握し、相続税納税資金の準備をしておきましょう。

 分析の結果、流動性・収益性が悪い財産を見つけ出して売却、現金化することで納税資金を確保することも一つの方法です。

 不動産が多いと、(相続後に)配偶者が管理の負担が重くて苦労することもあります。早めに不動産を整理して金融資産に組み替えておくことも有効な相続の対策となるでしょう。

 ご兄弟へ財産を一部分けたい場合も、遺言書で配偶者へ渡す分、兄弟へ渡す分を書いておくことで、もめる可能性を低くすることができます。

 相続の権利がある人=相続人が1人だけなのでもめることはほとんどありません。

 一方で、備えができているか心配なのは、老後問題です。

 ご夫婦共に年齢を重ねていく上で、どちらかが認知症になった場合や、二人同時に介護が必要になってしまった場合などにも備えておきましょう。

 例えば、信用のできる知り合いや士業の先生に財産管理や身上監護をしてもらう任意後見契約見守り契約、また、亡くなった後に葬儀や遺品整理を一任して行ってもらうための死後事務委任契約等を締結しておくことで、安心して生活していくことができます。

 また、相続が起きて財産を引き継いだ後、引き継いだ配偶者も亡くなった後の財産をどうするかを決めておくことも重要です。何もしなければ財産は国のものになります。

 一つの方法として、遺贈寄付契約によって、地域のNPO法人などへ寄付が出来るようにしておけば、地域の為に役立てることができます。

 自然、教育、芸術、文化、動物など、ご夫婦に関係や想いのある寄付先を選び、お二人の想いを誰かに託す形で残していく方法です。

 「子供(現家族)」と「前妻(前夫)との子供」の間で、財産の分け方についてもめる可能性があります。

 相続が起きると、「子供(現家族)」と「前妻(前夫)との子供」にはそれぞれ平等な相続権があり、「子供(現家族)」は「前妻・前夫との子供」から財産の半分を請求される可能性があります。

 仮に遺言書に「子供(現家族)」へ全財産を渡すと書いておいても、「前妻(前夫)との子供」には財産を最低限もらう権利=遺留分があり、請求されると渡さないといけなくなります。

 対策としては、まずは遺留分が金額にしていくら必要かを確認します。現預金等が不足している場合には、ご自身の年齢から相続発生時期を想定し、何年後までにいくら準備したらいいのか、目標を立てて増やしていく必要があります。

 生命保険等をうまく活用することで、遺留分に影響されずに財産を渡す方法などもあります。

 もう一つ注意しておきたいのは、不動産が多い一方で相続の権利がある人=相続人の人数が少ないと、相続税の基礎控除が少なく、相続税が高額になる可能性があることです。

 対策として、一つ一つの不動産を分析し、「不動産の資産価値」「相続税額」を把握し、相続税納税資金の準備をしておきましょう。

 分析の結果、流動性・収益性が悪い財産を見つけ出して売却、現金化することで納税資金や遺留分対策資金を確保することも一つの方法です。

 相続の権利がある人=相続人が1人だけなのでもめることはほとんどありません。

 注意しておきたいのは、不動産が多い一方で相続の権利がある人=相続人の人数が少ないと、相続税の基礎控除が少なく、相続税が高額になる可能性があることです。

 対策として、一つ一つの不動産を分析し、「不動産の資産価値」「相続税額」を把握し、相続税納税資金の準備をしておきましょう。

 分析の結果、流動性・収益性が悪い財産を見つけ出して売却、現金化することで納税資金を確保しておくことも一つの方法です。

 もう一つ、備えができているか心配なのは、相続前の老後問題認知症問題です。

 子供に面倒を見てもらうにしても介護費用などの問題もあります。

 一人暮らしの場合は住宅を売却して老後・介護資金として準備しておくことも一つの方法です。

 また、認知症対策のために、子供を後見人にした任意後見契約を締結しておくことで、子供に財産管理・身上監護(生活、治療、療養、介護などに関する法律行為)をしてもらう事もできます。

 任意後見契約をしていない場合は、家庭裁判所の手続きを経て第三者が後見人になってしまいますので、注意が必要です。

 相続が起きると、「子供(現家族)」と「前妻(前夫)との子供」にはそれぞれ平等な相続権があり、「子供(現家族)」は「前妻・前夫との子供」から財産の半分を請求される可能性があります。

 仮に遺言書に「子供(現家族)」へ全財産を渡すと書いておいても、「前妻(前夫)との子供」には財産を最低限もらう権利=遺留分があり、請求されると渡さないといけなくなります。

 対策としては、まずは遺留分が金額にしていくら必要かを確認します。

 現預金等が不足している場合には、ご自身の年齢から相続発生時期を想定し、何年後までにいくら準備したらいいのか、目標を立てて増やしていく必要があります。

 生命保険等をうまく活用することで、遺留分に影響されずに財産を渡す方法などもあります。

 もう一つ注意しておきたいのは、配偶者が既に亡くなっていて配偶者控除が使えないので相続税が高額になる可能性があることです。

 対策として、一つ一つの不動産を分析し、「不動産の資産価値」「相続税額」を把握し、相続税納税資金の準備をしておきましょう。

 分析の結果、流動性・収益性が悪い財産を見つけ出して売却、現金化することで納税資金や遺留分対策資金を確保することも一つの方法です。

 子供同士が財産の分け方でもめる可能性があります。

 また、配偶者が既に亡くなっていて配偶者控除が使えないので相続税が高額になる可能性があります。

 対策として、一つ一つの不動産を分析し、「不動産の資産価値」「相続税額」を把握し、相続税納税資金の準備をしておきましょう。

 分析の結果、流動性・収益性が悪い財産を見つけ出して売却、現金化することで納税資金や遺留分対策資金を確保することも一つの方法です。

 もめないためには必ず遺言書を書きましょう。

 親の面倒を子供たちが平等に負担する場合は良いのですが、そうではなく一人が負担する場合はその子供へ保険金を渡したり財産を多く渡したりなどの配慮も必要です。

 遺言書には財産の分け方の他にも、例えば介護負担をかけてしまった子供へ多く財産を残しておくといった理由や想いなども付言事項という形で記しておきましょう。

 付言事項は、特に平等な分け方ができない場合などには子供たちをもめさせないための方法として効果があります。

 相続の権利がある人=相続人が「前妻(前夫)との子供」1人だけなのでもめることはほとんどありません。

 一方で、心理的に、「前妻(前夫)との子供」へ全財産を渡したいかどうかという問題もあることでしょう。

 また、不動産が多い一方で相続の権利がある人=相続人の人数が少ないと、相続税の基礎控除が少なく、相続税が高額になる可能性があります。

 配偶者が既に亡くなっていて最も節税効果の高い配偶者控除が使えないのでなおさらです。

 対策として、一つ一つの不動産を分析し、「不動産の資産価値」「相続税額」を把握し、相続税納税資金の準備をしておきましょう。

 分析の結果、流動性・収益性が悪い財産を見つけ出して売却、現金化することで納税資金を確保しておくことも一つの方法です。

 仮に「前妻(前夫)との子供」に全財産を渡したくない場合は、遺贈寄付契約によって、地域のNPO法人などへ寄付が出来るようにしておき、地域の為に役立てるような方法もあります。

 自然、教育、芸術、文化、動物など、あなたに関係や想いのある寄付先を選び、想いを誰かに託す形で残していく方法です。

 相続の権利がある人=相続人はご兄弟だけですが、ご兄弟が複数人いる場合や関係性が悪いともめてしまう可能性があります。

 もめさせないためには遺言書を準備しておきましょう。

 また、心理的に、ご兄弟へ全財産を渡したいかどうかという問題もあることでしょう。

 もう一つ心配なのは、不動産が多く、相続人の人数が少ない場合は相続税の基礎控除が少なく、相続税が高額になる可能性があることです。

 配偶者が既に亡くなっていて最も節税効果の高い配偶者控除が使えないのでなおさらです。

 対策として、一つ一つの不動産を分析し、「不動産の資産価値」「相続税額」を把握し、相続税納税資金の準備をしておきましょう。

 分析の結果、流動性・収益性が悪い財産を見つけ出して売却、現金化することで納税資金を確保しておくことも一つの方法です。

 仮にご兄弟に全財産を渡したくない場合は、遺贈寄付契約によって、地域のNPO法人などへ寄付が出来るようにしておき、地域の為に役立てるような方法もあります。

 自然、教育、芸術、文化、動物など、あなたの関係や想いのある寄付先を選び、想いを誰かに託す形で残していく方法です。

 相続の権利がある人=相続人がいないのでもめることはほとんどありません。

 一方で、備えができているか心配なのは、ご自身の老後問題認知症問題です。

 認知症に備えて、信用のできる知り合いや士業の先生に財産管理や身上監護をしてもらう任意後見契約見守り契約、また、亡くなった後に葬儀や遺品整理を一任して行ってもらうための死後事務委任契約等を締結しておくことで、安心して生活していくことができます。

 また、ご自身が亡くなった後の財産をどうするかを決めておくことも重要です。何もしなければ財産は国のものになります。

 一つの方法として、遺贈寄付契約によって、地域のNPO法人などへ寄付が出来るようにしておけば、地域の為に役立てることができます。

 自然、教育、芸術、文化、動物など、あなたの人生に関係や想いのある寄付先を選び、あなたの想いを誰かに託す形で残していく方法です。

 *財産を渡す側の方(両親・祖父母など)を「被相続人」、受け取る側の方を「相続人」と言います。

 「被相続人」と前妻(前夫)との間の子供にも、遺留分と言って、最低限の財産を相続する(法律で認められた)権利があるため、現家族が異母兄弟ともめる可能性があります。

 家族が相続でもめない為には、財産の分け方を決めて遺言書を作っておいてもらうことが大切ですが、遺留分は遺言書よりも優先されます。

 仮に「被相続人」が、前妻(前夫)との子供には財産を渡したくない場合は、遺留分の対策も必要です。

 まずは遺留分が金額にしていくら必要かを確認します。現預金等が不足している場合には、「被相続人」の年齢から相続発生時期を想定し、何年後までにいくら準備したらいいのか、目標を立てて増やしていく必要があります。

 また、生命保険等をうまく活用することで、遺留分に影響されずに財産を渡す方法などもあります。

 *財産を渡す側の方(両親・祖父母など)を「被相続人」、受け取る側の方を「相続人」と言います。

 相続の権利がある人=相続人が被相続人の配偶者とあなただけなので、基本的には相続でもめる可能性は低いです。

 一方で、備えができているか心配なのは、相続が起きた後の、残された配偶者の老後資金介護費用の問題、認知症の問題などです。

 それらの問題に十分に対応できるだけの現預金や金融資産がないような場合は、住宅を売却しなければならないような事態も起こりかねません。

 例えば、資産運用型の生命保険等を使い、相続時に子供に保険金を渡す準備をしておけば、配偶者の介護費用にも備えておくことができるでしょう。

 また、認知症対策としては、子供を後見人に指定する任意後見契約も有効でしょう。

 *財産を渡す側の方(両親・祖父母など)を「被相続人」、受け取る側の方を「相続人」と言います。

 「被相続人」と前妻(前夫)との間の子供にも、遺留分と言って、最低限の財産を相続する(法律で認められた)権利があるため、現家族が異母兄弟ともめる可能性があります。

 家族が相続でもめない為には、財産の分け方を決めて遺言書を作っておいてもらうことが大切ですが、遺留分は遺言書よりも優先されます。

 仮に「被相続人」が、前妻(前夫)との子供には財産を渡したくない場合は、遺留分の対策も必要です。

 まずは遺留分が金額にしていくら必要かを確認します。現預金等が不足している場合には、「被相続人」の年齢から相続発生時期を想定し、何年後までにいくら準備したらいいのか、目標を立てて増やしていく必要があります。

 また、生命保険等をうまく活用することで、遺留分に影響されずに財産を渡す方法などもあります。

 一方で、前妻(前夫)との子供が財産を要求しなくても、現家族の子供同士でもめる可能性もあります。

 遺言書に記載する財産の分け方がもめないためのポイントとなります。

 もめない分け方を考えるためには、まずは財産の価値を正しく分析することが重要です。

 *財産を渡す側の方(両親・祖父母など)を「被相続人」、受け取る側の方を「相続人」と言います。

 「相続人」同士が財産の分け方でもめる可能性があります。

 また、備えができているか心配なのは、相続が起きた後の、残された配偶者の老後資金介護費用の問題、認知症の問題などです。

 親の面倒を子供たちが平等に負担する場合は良いのですが、そうではなく一人が負担する場合はその子供への配慮が必要です。

 介護費用に十分に対応できるだけの現預金がないと、誰かが過度に負担したり、住宅を売却しなければならないような事態も起こりかねません。そういったことが結果としてもめる原因となるのです。

 対策として、将来の介護費用を補えるように、例えば資産運用型の生命保険等を使い、残された配偶者の面倒を見てくれる子供には相続時に保険金を渡すなども一つの方法です。

 また、認知症対策としては、子供を後見人に指定する任意後見契約も有効でしょう。

 もめないためには必ず遺言書を書いてもらいましょう。遺言書には財産の分け方の他にも、例えば介護負担をかけてしまった子供へ多く財産を残しておくといった理由や想いなども付言事項という形で記しておいてもらうことが大切です。

 付言事項は、特に平等な分け方ができない場合などに「相続人」同士がもめないための方法として効果があります。

 *財産を渡す側の方(両親・祖父母など)を「被相続人」、受け取る側の方を「相続人」と言います。

 「あなた」と「被相続人」の「前妻(前夫)との子供」の間で、財産の分け方についてもめる可能性があります。

 例えば財産が自宅だけの場合、相続が起きると、「あなた」と「前妻(前夫)との子供」にはそれぞれ平等な相続権があり、「あなた」は「前妻・前夫との子供」から財産の半分(前妻・前夫との子供が一人の場合)を請求される可能性があります。

 相続権相当分を現金で渡せない場合、「あなた」は住んでいる自宅を売却して「前妻(前夫)との子供」に分けなければならないような事態も起こりえます。

 仮に遺言書に「あなた」へ全財産を渡すと書いておいてもらっていても、「前妻(前夫)との子供」には財産を最低限もらう権利=遺留分があり、請求されると渡さないといけなくなります。

 この場合も、遺留分相当の現預金がないと、自宅などを売却しなければならなくなる可能性が高くなります。

 対策としては、まずは遺留分が金額にしていくら必要かを確認します。現預金等が不足している場合には、「被相続人」の年齢から相続発生時期を想定し、何年後までにいくら準備したらいいのか、目標を立てて増やしていく必要があります。

 生命保険等をうまく活用することで、遺留分に影響されずに財産を渡す方法などもあります。

 *財産を渡す側の方(両親・祖父母など)を「被相続人」、受け取る側の方を「相続人」と言います。

 相続の権利がある人=相続人が1人だけなのでもめることはほとんどありません。

 一方で、備えができているか心配なのは、相続前の「被相続人」の老後問題認知症問題です。

 子供が面倒を見るにしても介護費用などの問題もあります。

 一人暮らしの場合は実家を売却して老後・介護資金として準備しておくことも一つの方法です。

 また、認知症対策のために、あなたを後見人にした任意後見契約を締結しておくことで、「被相続人」が万が一認知症になった際も、あなたが財産管理・身上監護(生活、治療、療養、介護などに関する法律行為)をする事もできます。

 任意後見契約をしていない場合は、家庭裁判所の手続きを経て第三者が後見人になってしまう場合がありますので、注意が必要です。

 *財産を渡す側の方(両親・祖父母など)を「被相続人」、受け取る側の方を「相続人」と言います。

 「被相続人」と前妻(前夫)との間の子供にも、遺留分と言って、最低限の財産を相続する(法律で認められた)権利があるため、現家族が異母兄弟ともめる可能性があります。

 前妻(前夫)との間の子供が財産を要求しなくても、現家族の子供同士で財産の分け方でもめる可能性もあります。

 なお、家族が相続でもめない為には、財産の分け方を決めて遺言書を作っておいてもらうことが大切ですが、遺留分は遺言書よりも優先されます。

 仮に「被相続人」が、前妻(前夫)との子供へは財産を渡したくない場合は、遺留分の対策も必要です。

 まずは遺留分が金額にしていくら必要かを確認します。現預金等が不足している場合には、「被相続人」の年齢から相続発生時期を想定し、何年後までにいくら準備したらいいのか、目標を立てて増やしていく必要があります。

 また、生命保険等をうまく活用することで、遺留分に影響されずに財産を渡す方法などもあります。

 *財産を渡す側の方(両親・祖父母など)を「被相続人」、受け取る側の方を「相続人」と言います。

 「相続人」=子供同士で財産の分け方でもめる可能性があります。

 また、備えができているか心配なのは、老後資金介護費用の問題、認知症の問題などです。

 親の面倒を子供たちが平等に負担する場合は良いのですが、そうではなく一人が負担する場合はその子供への配慮が必要です。

 介護費用に十分に対応できるだけの現預金がないと、誰かが過度に負担したり、住宅を売却しなければならないような事態も起こりかねません。そういったことが結果としてもめる原因となるのです。

 対策として、将来の介護費用を補えるように、例えば資産運用型の生命保険等を使い、面倒を見てくれる子供には相続時に保険金を渡すなども一つの方法です。

 また、認知症対策としては、子供を後見人に指定する任意後見契約も有効でしょう。

 もめないためには必ず遺言書を書いてもらいましょう。遺言書には財産の分け方の他にも、例えば介護負担をかけてしまった子供へ多く財産を残しておくといった理由や想いなども付言事項という形で記してもらいましょう。

 付言事項は、特に平等な分け方ができない場合などに「相続人」同士がもめないための方法として効果があります。

 *財産を渡す側の方(両親・祖父母など)を「被相続人」、受け取る側の方を「相続人」と言います。

 「被相続人」と前妻(前夫)との間の子供にも、遺留分と言って、最低限の財産を相続する(法律で認められた)権利があるため、現家族が異母兄弟ともめる可能性があります。

 不動産も多いので相続税がかかることを考えると、心配なのはもめてしまって配偶者控除が使えなくなることです。配偶者控除は最も節税効果が高い(約半分免除)ものの、家族がもめてしまって分け方が決まらないと使うことができないのです。

 家族がもめないために、現状で相続税がいくら掛かるのかを確認し、配偶者が相続する財産の比率と配偶者控除の節税効果とを検証しながら財産の分け方を決めて、遺言書を作っておいてもらうことが重要です。

 *配偶者が相続する財産の比率を考える際には、引き継いだ配偶者が次に子どもへ相続させる際の相続税についても考慮しておく必要がありますので注意してください。

 仮に「被相続人」が前妻(前夫)との子供へは財産を渡したくない場合は、遺留分の対策も必要です。

 まずは遺留分が金額にしていくら必要かを確認します。現預金等が不足している場合には、「被相続人」の年齢から相続発生時期を想定し、何年後までにいくら準備したらいいのか、目標を立てて増やしていく必要があります。

 また、生命保険等をうまく活用することで、遺留分に影響されずに財産を渡す方法などもあります。

 *財産を渡す側の方(両親・祖父母など)を「被相続人」、受け取る側の方を「相続人」と言います。

 相続の権利がある人=相続人が配偶者とあなただけなので、基本的には相続でもめる可能性は低いです。

 注意しておきたいのは、不動産が多い一方で家族の人数が少ないため、相続税の基礎控除が少なく、相続税が高額になる可能性があることです。

 対策として、一つ一つの不動産を分析し、「不動産の資産価値」「相続税額」を把握し、相続税納税資金の準備をしておきましょう。

 分析の結果、流動性・収益性が悪い財産を見つけ出して売却、現金化することで納税資金を確保することも一つの方法です。

 対策をしないまま相続が起き、高額な相続税を払えるだけの現預金がない場合は優良な財産を売却しなくてはならないようなことも起こりえます。

 また、余剰資金がある場合は次世代の子や孫をお金に困らさないために、生前贈与等を使い子や孫が資産運用していくのも良いでしょう。

 *財産を渡す側の方(両親・祖父母など)を「被相続人」、受け取る側の方を「相続人」と言います。

 「被相続人」と前妻(前夫)との間の子供にも、遺留分と言って、最低限の財産を相続する(法律で認められた)権利があるため、現家族が異母兄弟ともめる可能性があります。

 不動産も多いので相続税がかかることを考えると、心配なのはもめてしまって配偶者控除が使えなくなることです。配偶者控除は最も節税効果が高い(約半分免除)ものの、家族がもめてしまって分け方が決まらないと使うことができないのです。

 相続税が高額になり納税資金が足りないと、優良な財産を売却しなくてはならないようなことも起こりえます。

 対策として、一つ一つの不動産を分析し、「不動産の資産価値」「相続税額」を把握し、相続税納税資金の準備をしておきましょう。

 分析の結果、流動性・収益性が悪い財産を見つけ出して売却、現金化することで納税資金を確保することも一つの方法です。

 家族が相続でもめない為には、財産の分け方を決めて遺言書を作っておいてもらうことが大切ですが、遺留分は遺言書よりも優先されます。

 仮に「被相続人」が前妻(前夫)との間の子供へは財産を渡したくない場合は、遺留分の対策も必要です。

 まずは相続税額を把握し、遺留分が金額にしていくら必要かを確認します。

 現預金等が不足している場合には、「被相続人」の年齢から相続発生時期を想定し、何年後までにいくら準備したらいいのか、目標を立てて増やしていく必要があります。

 また、生命保険等をうまく活用することで、遺留分に影響されずに財産を渡す方法などもあります。

 *財産を渡す側の方(両親・祖父母など)を「被相続人」、受け取る側の方を「相続人」と言います。

 子供同士で財産の分け方でもめる可能性があります。

 また、不動産が多く、相続税が高額になる可能性があります。

 対策として、一つ一つの不動産を分析し、「不動産の資産価値」「相続税額」を把握し、相続税納税資金の準備をしておきましょう。

 分析の結果、流動性・収益性が悪い財産を見つけ出して売却、現金化することで納税資金を確保することも一つの方法です。

 もめないためには必ず遺言書を書いておいてもらいましょう。

 親の面倒を子供たちが平等に負担する場合は良いのですが、そうではなく一人が負担する場合はその子供へ保険金を渡したり財産を多く渡すなどの配慮も必要です。

 遺言書には財産の分け方の他にも、例えば介護負担をかけてしまった子供へ多く財産を残しておくといった理由や想いなども付言事項という形で記しておいてもらいましょう。

 付言事項は、特に平等な分け方ができない場合などに「相続人」同士がもめないための方法として効果があります。

 *財産を渡す側の方(両親・祖父母など)を「被相続人」、受け取る側の方を「相続人」と言います。

 「あなた」と「被相続人」の「前妻(前夫)との子供」の間で、財産の分け方についてもめる可能性があります。

 相続が起きると、「子供(現家族)」と「前妻(前夫)との子供」にはそれぞれ平等な相続権があり、「あなた」は「前妻・前夫との子供」から財産の半分(前妻・前夫との子供が一人の場合)を請求される可能性があります。

 仮に遺言書に「あなた」へ全財産を渡すと書いておいてもらっていても、「前妻(前夫)との子供」には財産を最低限もらう権利=遺留分があり、請求されると渡さないといけなくなります。

 対策としては、まずは遺留分が金額にしていくら必要かを確認します。現預金等が不足している場合には、「被相続人」の年齢から相続発生時期を想定し、何年後までにいくら準備したらいいのか、目標を立てて増やしていく必要があります。

 生命保険等をうまく活用することで、遺留分に影響されずに財産を渡す方法などもあります。

 もう一つ注意しておきたいのは、不動産が多い一方で相続の権利がある人=相続人の人数が少ないと、相続税の基礎控除が少なく、相続税が高額になる可能性があることです。

 対策として、一つ一つの不動産を分析し、「不動産の資産価値」「相続税額」を把握し、相続税納税資金の準備をしておきましょう。

 分析の結果、流動性・収益性が悪い財産を見つけ出して売却、現金化することで納税資金や遺留分対策資金を確保することも一つの方法です。

 *財産を渡す側の方(両親・祖父母など)を「被相続人」、受け取る側の方を「相続人」と言います。

 相続の権利がある人=相続人が1人だけなのでもめることはほとんどありません。

 注意しておきたいのは、不動産が多い一方で相続の権利がある人=相続人の人数が少ないと、相続税の基礎控除が少なく、相続税が高額になる可能性があることです。

 対策として、一つ一つの不動産を分析し、「不動産の資産価値」「相続税額」を把握し、相続税納税資金の準備をしておきましょう。

 分析の結果、流動性・収益性が悪い財産を見つけ出して売却、現金化することで納税資金を確保しておくことも一つの方法です。

 もう一つ、備えができているか心配なのは、相続前の老後問題認知症問題です。

 子供が面倒を見るにしても介護費用などの問題もあります。

 一人暮らしの場合は住宅を売却して老後・介護資金として準備しておくことも一つの方法です。

 また、認知症対策のために、子供を後見人にした任意後見契約を締結しておくことで、「被相続人」が万が一認知症になった際も、子供が財産管理・身上監護(生活、治療、療養、介護などに関する法律行為)をする事もできます。

 任意後見契約をしていない場合は、家庭裁判所の手続きを経て第三者が後見人になってしまいますので、注意が必要です。

 *財産を渡す側の方(両親・祖父母など)を「被相続人」、受け取る側の方を「相続人」と言います。

 相続が起きると、「子供(現家族)」と「前妻(前夫)との子供」にはそれぞれ平等な相続権があり、「子供(現家族)」は「前妻・前夫との子供」から財産の半分(前妻・前夫との子供が一人の場合)を請求される可能性があります。

 仮に遺言書に「子供(現家族)」へ全財産を渡すと書いておいてもらっていても、「前妻(前夫)との子供」には財産を最低限もらう権利=遺留分があり、請求されると渡さないといけなくなります。

 対策としては、まずは遺留分が金額にしていくら必要かを確認します。現預金等が不足している場合には、「被相続人」の年齢から相続発生時期を想定し、何年後までにいくら準備したらいいのか、目標を立てて増やしていく必要があります。

 生命保険等をうまく活用することで、遺留分に影響されずに財産を渡す方法などもあります。

 もう一つ注意しておきたいのは、配偶者が既に亡くなっていて配偶者控除が使えないので相続税が高額になる可能性があることです。

 対策として、一つ一つの不動産を分析し、「不動産の資産価値」「相続税額」を把握し、相続税納税資金の準備をしておきましょう。

 分析の結果、流動性・収益性が悪い財産を見つけ出して売却、現金化することで納税資金や遺留分対策資金を確保することも一つの方法です。

 *財産を渡す側の方(両親・祖父母など)を「被相続人」、受け取る側の方を「相続人」と言います。

 子供同士で財産の分け方でもめる可能性があります。

 また、配偶者が既に亡くなっていて配偶者控除が使えないので相続税が高額になる可能性があります。

 対策として、一つ一つの不動産を分析し、「不動産の資産価値」「相続税額」を把握し、相続税納税資金の準備をしておきましょう。

 分析の結果、流動性・収益性が悪い財産を見つけ出して売却、現金化することで納税資金や遺留分対策資金を確保することも一つの方法です。

 もめないためには必ず遺言書を書いてもらいましょう。

 親の面倒を子供たちが平等に負担する場合は良いのですが、そうではなく一人が負担する場合はその子供へ保険金を渡したり財産を多く渡したりなどの配慮も必要です。

 遺言書には財産の分け方の他にも、例えば介護負担をかけてしまった子供へ多く財産を残しておくといった理由や想いなども付言事項という形で記しておいてもらいましょう。

 付言事項は、特に平等な分け方ができない場合などに「相続人」同士がもめないための方法として効果があります。

今から備えて安心・幸せな毎日を

万が一ご自身が認知症になった場合の備えや、天国へ旅立った時の備えについて考えておきましょう。

身内以外に大切な人がいたり、大切なペットがいたりすることもあるかもしれません。

悩みや不安を抱えずに幸せな毎日を過ごすためにも、専門家に相談しておくと良いかもしれません。

今すぐ専門家に相談しましょう!

お近くの司法書士や税理士の先生でもかまいません。

診断結果を持ってまずは相談してみてください。

もめない・減らさない・子や孫をお金に困らせないための相続計画にはそれなりに時間がかかります

しっかりと準備しないと、家族がもめる財産が無くなる子や孫の将来が不安、という辛い未来になるかもしれません。

まずはとにかく専門家に相談してみましょう。

対策が必要です!

お近くの司法書士や税理士の先生でもかまいません。

診断結果を持ってまずは相談してみてください。

もめない・減らさない・子や孫をお金に困らせないための相続計画にはそれなりに時間がかかります

しっかりと準備しないと、家族がもめる財産が無くなる子や孫の将来が不安、という辛い未来になるかもしれません。

まずは専門家に相談してみましょう。

今から備えて親子で安心・幸せな毎日を

万が一「被相続人」が認知症になった場合の備えや、天国へ旅立った時の備えについて考えておきましょう。

身内以外に大切な人がいたり、大切なペットがいたりすることもあるかもしれません。

悩みや不安を抱えずに幸せな毎日を過ごすためにも、専門家に相談しておくと良いかもしれません。