ふたつの遺言書

 父の想い

 父は以前から、兄弟が相続でもめないように、遺言書をきちんと書いているから安心しなさいとよく言っていた。

 父が亡くなった後、遺言書には、財産を、兄弟でほぼ均等に分ける内容だった。

 父は子どもたちの幸せを望み、付言には「みんなが、仲良く過ごしてくれることを願っています」と書いていた。

 私たち兄弟も父の想いを汲取り遺言書通りに財産を分けようとした。。。

 ふたつめの遺言書

 しかしその後、兄弟の弁護士から、電話がかかってきた。

 「直近の自筆の遺言書がある」

 他の兄弟は何の事かよくわからなかった。

 以前、公正証書で作成された遺言書の内容を元に兄弟で公平に分けると進めていた遺産分割。
 突然知らない自筆証書遺言があったことに驚きを隠せません。
 

 届いた内容を確認すると一定の兄弟にだけ遺産を多く相続する内容になっていた。

 公正証書遺言にあった子どもたちの幸せを願う付言は書かれていませんでした。

 遺言書の内容に違和感を感じたが、遺言書としての要件を満たしていた。 

 最初に見た遺言書よりも日付が近いため、自筆証書遺言の方か有効になるという。

 

 兄弟の仲は戻りません

 父は、認知症の疑いがあった。なぜ遺言を書きなおしたのか。

 いつも子どもたちの事を気に懸けていた父が、なぜ自筆証書遺言には付言を残さなかったのか。

 父が自分の意思で書いたのか。

 腑に落ちない内容だったのので弁護士に相談したら、裁判で争うこともできるが大変な労力と時間がかかると言われた。

 果たしてこれが父が望んでいた姿だったのか。

 あれ以来兄弟とは疎遠になっています。

 
相続で一人財産を多くとりたいために本当に大切な者を失ってしまいます。
確かに財産は多く引き継ぐことはできたかもしれませんが、家族の幸せはもう戻ってきません。
将来、自分の子供たちが同じように争ったらどう思いますか。
奪うのではなく、みんなが幸せになる方法を探しましょう!

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